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2019/12/13
成型肉を使ったら「ローストビーフ」と言ってはいけない?(景品表示法の話)
11月末に、外食事業者様向けに「景品表示法」にスポットを当てて食品表示の講演をさせていただきました。

 食品表示の法律といえば、まず頭に浮かぶのは、来年2020年3月末で経過措置期間が終了し完全移行となる「食品表示法」ではないでしょうか。食品表示法は、簡単に言うと「しなければならない表示」を定めた法律です。合計2000ページ以上の関連法令によって、詳細にルールが定められています。
 一方で「景品表示法」は、「してはいけない表示」を示した法律です。食品だけを対象としておらず、あらゆる商品・サービスを対象として、その商品自体や商品の取引条件が実際よりも優良・有利だと、消費者を誤認させる「表示」を取り締まる法律です。近年は健康食品を中心に行政による措置命令件数が増えており、2017、18年度は、ここ10年で1位、2位の件数となっています。
 ただし、詳細で明確な食品表示法とは違い、景品表示法は特定の文言を禁止表示として定める法律ではないため、事業者にとっては対応がむずかしいところがあるように思います。講演では、ここ数年の違反事例を題材に、「消費者を誤認させる表示」とはどういう表示を指すのか、誤認させる表示をしないために、商品開発時、食材調達時に何をすればよいのかを一緒に考えました。タイトルの「ローストビーフ」の話も取り上げました。ちなみに成型肉を原料としても「ローストビーフ」としての販売は可能です。ですが、宣伝内容によって景品表示法違反となってしまいました。気になる方は、「メールからのお問い合わせ」よりご連絡ください。

 ベックは設立前、食品卸の品質管理部だった時代から、様々な得意先様での「売り方」について相談をいただいてきました。食品を販売する現場では、法律で白黒付かない課題がでてきます。法的なルールに「お客様目線」をプラスすることが、食品を販売する際には重要だと日々感じています。
2019/04/01
食品表示法の対応期限まで、あと1年を切りました。
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2019年に入ってからの3か月で計16回、北は仙台、南は沖縄の各地で、食品表示に関する講演の機会をいただきました。食品表示法の経過措置期間が残り1年を切り、質問も内容も具体的で実践的なものが多くなったと感じました。
 ベックの食品表示代行作成サービスは、原材料名の表示作成だけでなく、栄養成分表示の計算や配合表、仕様書の作成にも対応しています。食品事業者様が食品表示に費やすコスト・時間を削減することを目標に、お客様に合ったサービスをご提案致します。
 食品表示の業務を見直すには絶好のタイミングです。ぜひ、お気軽にご連絡ください。
2018/03/08
「食品表示の作成方法」について講演しました
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1月に引き続き、岐阜県社会福祉協議会様の研修会で講演をさせていただきました。
「実際に表示を作成してみよう」という時間を設けましたが、法令の詳細を確認するのには時間がかかるということを痛感しました。またまた予定終了時間オーバーでした。

2か月弱の間に、「食品表示基準について」「食品表示基準Q&A」の改正がありました。
この2つは内閣府令である「食品表示基準」に付随するもので、食品表示基準では説明しきれていない詳細や解釈を補足する文書です。
2015年3月30日の告示以来、何度も改正が行われ、3月8日現在で、「食品表示基準について」は第10次改正、「食品表示基準Q&A」は第4次改正、というように数を重ねています。

多くの事業者にとって最新の法令を正しく理解するということは、簡単ではありません。お客様の目となり、耳となり、サポートできるように、日々アンテナを高くして参ります。
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